2021/06/22 国交省/建設業者の監督処分基準で改正案/技術検定不正と粗雑工事を厳罰化
【建設工業新聞 6月 22日 1面記事掲載】
国土交通省は大臣許可の建設業者の不正行為などに対する監督処分基準の改正案をまとめた。建設業を巡る社会問題の再発防止に向け、施工管理技術検定の不正受検や粗雑工事に起因する工事目的物の瑕疵(かし)が判明した場合の罰則を重くする。改正案への意見募集を21日に開始。7月20日に締め切り、同月内にも施行する。
技術検定の不正防止対策として、施工管理技士資格や監理技術者資格者証の不正取得者を主任技術者や監理技術者として工事現場に置いた業者を厳罰化する。国交省が設置した有識者会議が昨年11月にまとめた提言を踏まえ、虚偽申請の抑止策の一つに挙がった「企業へのペナルティーの強化の検討」の内容を具体化した。
現行の監督処分基準は建設業法の規定に違反して主任技術者や監理技術者を現場に置かなかった場合、15日以上の営業停止処分を課している。改正案では施工管理技士資格や監理技術者資格者証の不正取得者を現場に置いた場合、30日以上の営業停止処分を行うとする一文を加えた。同様の不正行為が2回以上確認された場合は営業停止期間を1・5倍に延長する。
施工段階での手抜きや粗雑工事などで、工事目的物に重大な瑕疵が生じた場合の営業停止処分は従来7日だったが、15日以上に延ばす。該当工事で低入札価格調査が行われていた場合は30日以上の営業停止処分を課す規定も新設する。
技術検定の不正防止対策として、施工管理技士資格や監理技術者資格者証の不正取得者を主任技術者や監理技術者として工事現場に置いた業者を厳罰化する。国交省が設置した有識者会議が昨年11月にまとめた提言を踏まえ、虚偽申請の抑止策の一つに挙がった「企業へのペナルティーの強化の検討」の内容を具体化した。
現行の監督処分基準は建設業法の規定に違反して主任技術者や監理技術者を現場に置かなかった場合、15日以上の営業停止処分を課している。改正案では施工管理技士資格や監理技術者資格者証の不正取得者を現場に置いた場合、30日以上の営業停止処分を行うとする一文を加えた。同様の不正行為が2回以上確認された場合は営業停止期間を1・5倍に延長する。
施工段階での手抜きや粗雑工事などで、工事目的物に重大な瑕疵が生じた場合の営業停止処分は従来7日だったが、15日以上に延ばす。該当工事で低入札価格調査が行われていた場合は30日以上の営業停止処分を課す規定も新設する。
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