2021/05/31 2021年4月1日 経営事項審査改正 改正に関するQ&A
2021年4月1日改正の経営事項審査について技術者、技能者の考え方についてまとめました。
具体的な審査方法、添付する確認書類についてはご申請先行政庁様にてご確認ください。
1.W10 技術者
国土交通省 告示第二百四十六号
四 その他の審査項目 10(一)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001397223.pdf
「審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、審査基準日以前一年間に、建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は同法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者又は一級若しくは二級の第一次検定に合格した者(以下「技術者」という。)が取得したCPD単位」
Q1 対象となる技術者は
A1 主任技術者資格、監理技術者資格を有する者、1級技士補、2級技士補が対象。
経審 別紙二 技術職員名簿に記載のない技術者も対象となる
別紙二 技術職員名簿に記載しなかった技術者は、様式第4号「CPD単位を取得した技術者名簿(技術職員名簿に記載のある者を除く)に記載をする。
Q2 CPDを取得していない技術者はカウントするか
A2 CPDを取得していない技術者も技術者数としてカウントする。
Q3 技術職員名簿に掲載されている技術者は全員が対象となるか
A3 技術職員名簿に、能力評価基準レベル3 で記載した技術者は該当しないことがある。
能力評価基準レベル3では、主任技術者要件を満たさないことがあり、W10計算上の技術者に該当しないことがある。
よって、経審「別紙二 技術職員名簿」記載の技術者と、様式第4号「CPD単位を取得した技術者名簿(技術職員名簿に記載のある者を除く)」の合計は、W10計算における「技術者数」とは一致しないことがある。
Q4 経審受審業種以外の業種が中心のCPD認定機関で付与されたCPD単位は対象となるか
例えば経審受審は土木一式だが、「電気設備学会」でCPD付与をされた技術者がいる場合
A4 対象となる。
2.W10 技能者
国土交通省告示第二百四十六号
四 その他の審査項目 10(二)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001397223.pdf
「審査基準日以前三年間に、建設工事の施工に従事した者であって、建設業法施行規則第十四条の二第二号チ又は同条第四号チに規定する建設工事に従事する者に該当する者の数から建設工事の施工の管理のみに従事した者の数を減じて得た数」
Q5 対象となる技能者は
A5 審査基準日以前3年間で、建設工事の施工に従事した技能者が対象。
Q6 主任技術者、監理技術者の要件を満たすが施工の業務に従事する場合
A6 主任技術者、監理技術者要件を満たす等の技術者であっても3年間で施工に従事された場合は技能者としてもカウントする。「技術者」「技能者」両方でカウント、評価の対象となる者も想定される。
Q7 作業員名簿を作成していない工事に従事した場合も対象か。
A7 作業員名簿作成の有無に関わらず、3年間で施工の業務に従事した場合は対象となる。
施工体制台帳作成の有無、元請・下請別に関わらず、3年間で施工に従事した者を記載する。
Q8 能力評価を受けていない場合も対象か
A8 能力評価を受けていない技能者も対象となる。
能力評価を受けていない = レベル1(最も下位の区分) とする。
Q9 土木一式、建築一式のみの企業は、技能者評価の対象となるか。
A9 専門工事業者に限らず、技能者が所属していれば対象となる。
3.W10 技能者 レベルアップ判定について
「審査基準日の3年前の日以前に受けた最新の評価の区分より1以上上位であった者の数」(事務取扱より)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001397234.pdf
「能力評価基準により評価を受けていない者については最も低位の区分に評価されているものとして審査する」(告示付録3より)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001397223.pdf
Q10 3年前に能力評価を受けていない技能者はどう扱うか
A10 能力評価を受けていない = レベル1(最も下位の区分) とするため、3年前に能力評価を受けていなかったが、その後レベル2以上の評価をうけた場合は、レベルアップしたものとして評価する。
例)審査基準日の3年前に能力評価無し、1年前にレベル3の評価を受けた=レベルアップしたとして判定する。
Q11 経審受審業種以外の職種でレベルアップされた者は対象になるか
例えば経審受審は土木一式だが、「電気工事技能者能力評価基準」でレベルアップした技能者が所属している場合
A11 対象となる。
4.Z(技術力)
Q12 監理技術者講習の有効期間について
A12 令和3年1月1日より、監理技術者講習の有効期間は講習受講日の翌年1月1日から5年間有効となっておりますが(https://www.kensetsu-kikin.or.jp/news/2020/10/post-40.html)、経営事項審査における有効期間は、現状、講習受講日より5年間有効とされておりますのでご注意ください。
国総建第269号
経営事項審査の事務取扱いについて
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001396970.pdf
2 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数及び許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高について(告示第一の三関係)
(1) 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数について
ロ 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数については、イに掲げる技術職員を、建設業の種類別に、次に掲げる区分に分けることとする。
① 建設業法第15条第2号イに該当する者(以下「一級技術者」という。)であって、かつ、同法第27条の18に定める監理技術者資格者証の交付を受けているもの(同法第26条の4から第26条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を当期事業年度開始日の直前5年以内に受講したものに限る。以下「一級監理受講者」という。)
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