2020/09/25 日建連/工期設定は4週8閉所をベースに/会員に順守事項通知、改正業法の規定受け
【建設工業新聞 9月 25日 1面記事掲載】
10月から施行される改正建設業法で「著しく短い工期による請負契約締結の禁止」が規定されるのを受け、日本建設業連合会(日建連、山内隆司会長)が会員企業に順守すべき事項を通知した。▽発注者に理解を求める▽週休2日(4週8閉所)をベースとした工期設定に努める▽発注者に対して工期の見積もり(施工計画)を提出する▽必要に応じて契約の変更などを行う-の4点。元請としての責務を促すと同時に、短い工期によるしわ寄せが下請に及ばないよう徹底を求める。=2面に関連記事
改正建設業法では官庁と民間の工事を問わず、「注文者は通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない」と規定している。発注者が違反した場合、必要に応じ国土交通大臣らが勧告・公表する。法律に実効性を持たせるため、適正工期の在り方を初めて具現化した「工期に関する基準」が中央建設業審議会(中建審)で作られた。
日建連会員の順守事項によると、「週休二日実現行動計画」に基づき、原則4週8閉所による工期を設定する。工期ダンピングを行わないよう申し合わせた。工程ごとの作業と準備に必要な日数を見積もり、発注者に提出する。下請会社から提出される工期の見積もりがある場合は、元請の工期の見積もりに反映させる。各工程で遅れが出た場合は発注者と協議し、必要に応じて契約変更などを行い、後工程にしわ寄せがいかないように努めるとした。
日建連の井上和幸週休二日推進本部長は、改正建設業法施行を「週休2日の実現など働き方改革を前進させる追い風」と捉え、「建設業にとって変革点になる」と見ている。
改正建設業法では官庁と民間の工事を問わず、「注文者は通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない」と規定している。発注者が違反した場合、必要に応じ国土交通大臣らが勧告・公表する。法律に実効性を持たせるため、適正工期の在り方を初めて具現化した「工期に関する基準」が中央建設業審議会(中建審)で作られた。
日建連会員の順守事項によると、「週休二日実現行動計画」に基づき、原則4週8閉所による工期を設定する。工期ダンピングを行わないよう申し合わせた。工程ごとの作業と準備に必要な日数を見積もり、発注者に提出する。下請会社から提出される工期の見積もりがある場合は、元請の工期の見積もりに反映させる。各工程で遅れが出た場合は発注者と協議し、必要に応じて契約変更などを行い、後工程にしわ寄せがいかないように努めるとした。
日建連の井上和幸週休二日推進本部長は、改正建設業法施行を「週休2日の実現など働き方改革を前進させる追い風」と捉え、「建設業にとって変革点になる」と見ている。
日刊建設工業新聞の購読申し込みは、こちら