2019/12/25 国交省/許可申請手続き簡素化へ/建設業法施行規則と許可事務指針を改定
【建設工業新聞 12月 25日 2面記事掲載】
国土交通省は建設業法に基づく許可申請の書類や手続きを簡素化する。施行規則で定める国家資格者等・監理技術者一覧表の提出を不要にし、申請者の過度な負担を軽減する。業法を含む地方分権一括法が5月に成立。建設業の大臣許可の申請などに関する都道府県経由事務の廃止を受け、施行規則の規定を整理。許可と経営事項審査(経審)の申請書類を都道府県経由で国交大臣に提出するとしている規定を削除する。
政府の規制改革推進会議では行政手続部会の取りまとめで各府省に対し、行政手続きコストを20%削減するよう求めている。これを踏まえ国交省は建設業許可事務ガイドラインを改正する。営業所に関する資料(営業所の地図、不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写しなど)と、使用人に関する書類(健康保険被保険者証カードの写しなど)の記載を削除する。
施行規則を改正する省令案と許可事務ガイドラインの改定案に関する意見を2020年1月22日まで募集。2月1日に省令を公布し、ガイドラインを改正する。一括法の施行日となる4月1日に省令、ガイドラインともに施行する予定だ。
政府の規制改革推進会議では行政手続部会の取りまとめで各府省に対し、行政手続きコストを20%削減するよう求めている。これを踏まえ国交省は建設業許可事務ガイドラインを改正する。営業所に関する資料(営業所の地図、不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写しなど)と、使用人に関する書類(健康保険被保険者証カードの写しなど)の記載を削除する。
施行規則を改正する省令案と許可事務ガイドラインの改定案に関する意見を2020年1月22日まで募集。2月1日に省令を公布し、ガイドラインを改正する。一括法の施行日となる4月1日に省令、ガイドラインともに施行する予定だ。
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