2019/09/24 国交省/技術者の働き方改革推進/専任義務緩和や配置義務合理化、実態踏まえ制度設計
【建設工業新聞 9月 24日 1面記事掲載】
国土交通省は2020年度、建設技術者の働き方改革をさらに推進する。改正建設業法で規定された監理技術者の専任義務の緩和、主任技術者の配置義務の合理化の施行に向け、具体的な制度設計に関する調査・検討を実施する。技術検定制度の見直しにより創設する新資格「技士補」の活用方策も検討。担い手確保の観点から若手技術者が活躍できる環境を整える。
20年度予算の概算要求で、建設産業の働き方改革の推進経費として2億41百万円を計上した。このうち建設技術者の働き方改革の推進に4000万円を充てる。
6月に成立した「新・担い手3法」のうち、改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)は6月14日に施行された。改正建設業法と改正公共工事入札契約適正化法(入契法)は、9月1日、20年10月1日、21年4月1日の3段階で施行。改正建設業法の「監理技術者の専任義務の緩和」と「主任技術者の配置義務の合理化」の規定は、20年10月1日の施行となる。
監理技術者の専任義務の緩和については、元請の監理技術者を補佐する制度を創設する。補佐する者を専任で置いた場合は、監理技術者に複数現場の兼務を認める。補佐する者、兼務の現場数は政令で定め、兼務は当面2現場を予定。補佐する者としては、技士補を位置付ける見込み。
下請の主任技術者の配置義務の合理化策「専門工事一括管理施工制度」を創設する。1次下請が1年以上の指導監督的な実務経験を持つ主任技術者を専任配置する場合、2次下請の主任技術者の配置を不要とすることができる仕組みだ。対象は当面、鉄筋工事と型枠工事とする予定だ。
国交省は新たな制度や仕組みの運用開始に向け、施工体制の実態調査・分析を実施。制度の適用範囲を検討する。監理技術者が兼務できる現場数に拡大の余地があるのか、主任技術者の配置が不要となる工種がほかにあるのか、などについて実態を踏まえ制度設計する。
技術検定は、監理技術者や主任技術者になれる国家資格「施工管理技士」を取得するための試験。改正建設業法により技術検定制度が見直され、学科と実地を加味した第1次検定と第2次検定に再編成する。合格者には政令で定める称号を付与。第1次の合格者には「技士補」が称号される見込み。
1級技士補は監理技術者を補佐する者として位置付ける。2級技士補についても活用方策を検討し、若い技術者が活躍できる環境を整備していく考えだ。
20年度予算の概算要求で、建設産業の働き方改革の推進経費として2億41百万円を計上した。このうち建設技術者の働き方改革の推進に4000万円を充てる。
6月に成立した「新・担い手3法」のうち、改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)は6月14日に施行された。改正建設業法と改正公共工事入札契約適正化法(入契法)は、9月1日、20年10月1日、21年4月1日の3段階で施行。改正建設業法の「監理技術者の専任義務の緩和」と「主任技術者の配置義務の合理化」の規定は、20年10月1日の施行となる。
監理技術者の専任義務の緩和については、元請の監理技術者を補佐する制度を創設する。補佐する者を専任で置いた場合は、監理技術者に複数現場の兼務を認める。補佐する者、兼務の現場数は政令で定め、兼務は当面2現場を予定。補佐する者としては、技士補を位置付ける見込み。
下請の主任技術者の配置義務の合理化策「専門工事一括管理施工制度」を創設する。1次下請が1年以上の指導監督的な実務経験を持つ主任技術者を専任配置する場合、2次下請の主任技術者の配置を不要とすることができる仕組みだ。対象は当面、鉄筋工事と型枠工事とする予定だ。
国交省は新たな制度や仕組みの運用開始に向け、施工体制の実態調査・分析を実施。制度の適用範囲を検討する。監理技術者が兼務できる現場数に拡大の余地があるのか、主任技術者の配置が不要となる工種がほかにあるのか、などについて実態を踏まえ制度設計する。
技術検定は、監理技術者や主任技術者になれる国家資格「施工管理技士」を取得するための試験。改正建設業法により技術検定制度が見直され、学科と実地を加味した第1次検定と第2次検定に再編成する。合格者には政令で定める称号を付与。第1次の合格者には「技士補」が称号される見込み。
1級技士補は監理技術者を補佐する者として位置付ける。2級技士補についても活用方策を検討し、若い技術者が活躍できる環境を整備していく考えだ。
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