2010/11/30 国交省/新旧経審を併存運用、再認定受付も/11・12年度競争参加資格審査

【建設工業新聞 11月 30日 記事掲載】

 国土交通省は、11・12年度同省発注建設工事の競争参加資格審査の取り扱い方法を決めた。経営事項審査(経審)の新たな審査基準が来年4月1日から施行されることへの対応措置として、来年3月31日までに資格審査を申請する企業は改正前の審査基準による経審(総合評定値通知書)で申請し、来年4月1日~8月31日に申請する企業は改正前・改正後のどちらの審査基準による経審を使っても申請できるようにする。改正前の経審で資格審査を受けた後に、改正後の経審で資格を再取得したい企業については、来年4月1日から再認定手続きを受け付ける。
 
 
 公共工事の入札に参加する建設業者には建設業法で経審の受審が義務付けられている。新たな審査基準(10月15日付官報告示)には、建設投資の減少を踏まえて完成工事高(完工高、X1点)と元請完工高(Z2点)の評点テーブルの平均点の引き上げや、法的整理による再生企業に対する再生期間中の社会性等評点(W点)の一律60点の減点などが盛り込まれ、来年4月1日から適用されることになっている。
 
 
 国交省は、11・12年度の競争参加資格審査が経審改正の過渡期に当たることから、対応措置として当面、改正前の経審と改正後の経審の併存を認めることにした。競争参加資格審査で新旧の経審の審査基準を併存運用するのは初めてになるという。新経審による資格審査の受け付け手続きを来年4月1日に始める一方、旧経審による資格審査の申請を、今年12月1日から来年1月31日まで定期申請期間として受け付けた後、引き続き2月1日から8月31日まで随時受け付ける。9月1日以降の資格審査手続きでは、すべて新経審での申請が必要になる。
 
 
 旧経審で競争参加資格の認定を受けた企業のうち、新経審での再資格認定を希望する企業は、来年4月1日から120日以内に新経審による再審査を申し立て、新基準による経審を取得した上で、資格審査手続に移行する。再認定は4月1日~6月30日(1回目)と7月1日~9月30日(2回目)の2回に分けて一括して行い、その後は随時受け付ける。1回目の申請者は来年8月、2回目の申請者は来年11月にそれぞれ再認定する。経常JVはその構成員のすべてが新旧の経審のいずれかに統一して申請する必要がある。

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