2010/2/10 国交省/下請債権保全支援、3月開始/月内にもファクタリング会社選定

【建設工業新聞 2月10日 記事掲載】

 国土交通省は、09年度第2次補正予算で創設した「下請債権保全支援事業」の詳細を固めた。下請建設業者や資材業者が元請業者に対して持つ手形や売掛債権について、ファクタリング(売掛債権買い取り)会社が支払い保証をする際に国が保証料を助成するほか、元請が倒産した場合は基金を利用して損失を補償する仕組みを取り入れ、ファクタリング会社の保証リスクを軽減する。2次や3次などの下請業者も利用できるようにする。事業期間は3月1日から来年3月31日までで、今月中にも初弾のファクタリング会社を選定する。


 保証料に対する助成は国交省が実施。助成額は保証料の3分の2で、年率4%を上限とする。ファクタリング会社の保証履行に対するリスク軽減措置として、建設業振興基金に「建設業債権保全基金」を設け、元請が倒産した場合などにファクタリング会社の支払額の95%を補償する。国交省は、下請債権が保全されることで連鎖倒産などを防止する効果があるとみている。全体の事業費は55億円で、このうち47億円を09年度補正予算に、残りを10年度予算案にそれぞれ計上している。


 中小・中堅建設業者(資本金20億円以下または常勤従業員1500人以下)と資材業者が利用でき、保証の申し込みはファクタリング会社に対して行う。元請業者が、当該年度または前年度に公共事業を受注していることなどが条件となる。1次下請以外も利用が可能だが、その際には、当該企業の元請業者(2次下請が申請する場合は、1次下請業者)が公共事業の受注要件を満たしていることが求められる。


 支払い保証の対象になるのは、公共または民間の請負工事・資材代金の債権と手形。うち債権については、元請から支払い通知書が出る前であっても、支払い請求段階であれば保証を受けることができる。ただし、保証の上限は請求額の8割となる。下請業者への支払い保証限度額は、上限が3億円または6億円とし、下限については各ファクタリング会社が1回100万円を下回らない範囲で設定する。国交省は、9日付で、建設業振興基金に同事業の実施について通知。建設業関係団体や都道府県、政令市にも参考送付した。

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