2012/05/01 平成24年7月施行 改正経営事項審査 主な変更点について
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
平成24年5月1日、国土交通省より平成24年7月1日施行 経営事項審査の改正について告示されました。主な改正点を以下の通りお知らせいたします。
なお、このたびの改正において、経営状況分析(Y点)のご申請にあたり提出していただく「経営状況分析申請書等」に改訂はございません。
ワイズ公共データシステム(株)「電子申請支援システム 建設業統合版」及び「かんたん書類マネージャ」、(株)ワイズ「Wisdom経審計算書類作成システム」の新経審シミュレーションへの対応は、5月中旬頃を予定しております。新しい審査基準に対応次第、後日お知らせいたしますので引き続きご利用くださいますようお願いいたします。
なお、同時に告示されました、建設業許可申請様式の改訂(平成24年11月1日施行)につきましても、対応次第、お知らせさせていただきます。
国土交通省 報道発表資料
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000156.html
1. | 審査基準の主な改正点 |
総合評点計算式に変更はありません P=0.25・X1+0.15・X2+0.2・Y+0.25・Z+0.15・W |
(1) | その他審査項目(社会性)に関する評点(W) | |||||||||||||||||||||
「労働福祉の状況」における、「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」について、 加入義務がある申請者が未加入の場合における減点方法が、以下の通り改正されます。
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(2) | 海外に子会社を有する場合の評点算出方法について |
日本国内に主たる営業所を有し、外国に以下の要件を満たし国土交通大臣の認定を受けた子会社を有する建設業者について、国土交通大臣が当該子会社について認定した「年間平均完工高(X1)」を合算して審査し、かつ、「自己資本額及び平均利益額(X2)」数値についても国土交通大臣が認定した数値で審査することとなります。 適用要件(海外子会社) (1) 経営事項審査を受けていない者であること。 (2) 主たる事業として建設業を営むものであること。 |
2. | 経営規模等評価申請書の様式変更について |
経営規模等評価申請書のうち、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)様式第二十五号の十一 の改訂につきましては、詳細が分かり次第、お知らせいたします。 ※新様式はこちらでご確認ください。 ※新記載要領はこちらでご確認ください。 |
3. | 経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書の変更点について |
審査基準の変更に伴う、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)様式第二十五号の十二「経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書」の改訂につきましては、詳細が分かり次第、お知らせいたします。 ※新様式はこちらでご確認ください。 |
【本件に関するお問い合せ先】
ワイズ公共データシステム(株)
TEL:026-232-1145(代) FAX:026-232-1190
E-mail:[email protected]
担当 : 山浦、大山