2010/10/15 平成23年4月施行改正経営事項審査 主な変更点について
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
平成22年10月15日、国土交通省より平成23年4月1日施行 経営事項審査の改正について告示されました。主な改正点を以下の通りお知らせいたします。
ワイズ公共データシステム(株)「電子申請支援システム 建設業統合版」及び「経審マネージャ」、(株)ワイズ「Wisdom経審計算書類作成システム」の新経審シミュレーションへの対応は、11月頃を予定しております。新しい審査基準に対応次第、後日お知らせいたしますので引き続きご利用くださいますようお願いいたします。
【更新情報】2010/11/08 X1、Z評点テーブルを掲載致しました。
1. | 審査基準の主な改正点について |
総合評点計算式:変更ありません P=0.25・X1+0.15・X2+0.2・Y+0.25・Z+0.15・W |
(1) | 工事種類別年間平均完成工事高評点(X1) |
建設投資の減少により、減少傾向にあるX1評点について、制度設計時の平均点(700点)になるよう補正が加えられました。年間平均完成工事高(2年平均または3年平均)規模に応じた改正後の評点テーブルは、現行評点テーブルに700/687.56を掛け合わせ、平均点で約12点の上昇となります。 ※改正後の評点テーブルはこちらでご確認ください。 ※現行の評点テーブルはこちらでご確認ください。 |
(2) | 自己資本額及び利益額に関する評点(X2) |
改正に伴う変更はありません。 ※評点計算方法についてはこちらをご確認ください。 |
(3) | 経営状況分析評点(Y) |
改正に伴う変更はありません。 ※評点計算方法についてはこちらをご確認ください。 |
(4) | 技術職員及び元請完成工事高に関する評点(Z) |
① |
技術職員数評点(Z1) 評価対象技術者の要件について、「審査基準日以前に6カ月を超える恒常的雇用関係のある者」と限定されました。 また、「高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)」に規定される継続雇用制度により再雇用された技術職員について、雇用期間が限定されている場合においても、評価対象技術者としてカウントされることになりました。 改正に伴う技術職員数に応じた評点テーブルに変更はありません。 |
② |
年間平均元請完工高評点(Z2) 建設投資の減少により、減少傾向にあるZ2評点について、制度設計時の平均点(700点)になるよう補正が加えられました。年間平均元請完成工事高(2年平均または3年平均)規模に応じた改正後の評点テーブルは、現行評点テーブルに700/608.59を掛け合わせ、平均点で約91点の上昇となります。 ※改正後の評価方法一覧はこちらでご確認ください。 ※現行の評点テーブルはこちらでご確認ください。 |
(5) | その他審査項目(社会性)に関する評点(W) |
※改正後の評価方法一覧はこちらでご確認ください。 ※現行の評価方法一覧はこちらでご確認ください。 |
|
① |
再生企業に対する減点措置 再生企業は、債権カット等により地域の下請企業等の経営に大きな影響を与えており、マイナス評価なしの公共工事への再参入に対する批判が高いことから、減点措置が取られることになりました。 ・再生期間中は「営業年数」評価の最大値である60点を一律に減じて評価 ・再生期間終了後の「営業年数」評価はゼロ年から再スタート |
② |
建設機械の保有状況 地域防災への備えの観点から、厳しい経営環境が続く中で多くの負担を伴う建設機械保有について、評価項目に追加されました。 評価対象となる建設機械は、「建設機械抵当法施行令(昭和29年政令294号)別表に規定されるショベル系掘削機、ブルドーザー及びトラクターショベルのうち、以下の条件を満たすものが評価対象となります。 ・自ら所有して使用するもの ・リース契約により、審査基準日後から、1年7カ月以上の使用期間が定められたもの ※評価対象建設機械はこちらでご確認ください。 例)建設機械保有台数 5台 →Wにおいて 5点加点(P点換算7.125点) 10台 →Wにおいて10点加点(P点換算14.25点) |
③ |
受発注者双方の事務負担軽減を図るため、現在、多くの都道府県等において発注者別評価点で評価される、ISO9000シリーズ(品質管理)、ISO14000シリーズ(環境管理)取得業者は経営事項審査において評価されることになりました。 ISO9000シリーズ・ISO14000シリーズ取得企業 1規格 →W点において 5点加点(P点換算7.125点) 2規格 →W点において10点加点(P点換算14.25点) |
④ |
評点項目の追加により、総合評定値(P点)に占めるW点のウエイトが突出しないようにW点の合計点に190/200を掛け合わせ、評点が一定圧縮されます。 W評点の最高点は、現行175点が改正後190点となります。 |
2. | 経営規模等評価申請書の様式変更について |
経営規模等評価申請書のうち、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)様式第二十五号の十一 別紙3「その他審査項目(社会性)」が改訂となります。 ※新様式はこちらでご確認ください。 ※新記載要領はこちらでご確認ください。 |
3. | 経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書の変更点について |
審査基準の変更に伴い、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)様式第二十五号の十二「経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書」が改訂となります。 ※新様式はこちらでご確認ください。 |
4. | 虚偽申請防止対策について |
経営事項審査の虚偽申請防止対策が強化されます。 経営状況分析機関が実施している異常値確認の基準が見直され、また、一定基準に該当する申請については審査行政庁に直接情報提供する仕組みが創設されました。 各審査行政庁が実施している完工高と技術職員数値の相関分析についても、基準値の修正が行われ、その情報と経営状況分析機関からの情報を活用し、重点審査企業を選定し、重点審査(証拠書類の追加徴収、原本確認、対面審査、立入等)を実施します。 虚偽申請防止策は平成23年1月1日から実施されます。 |
【参考】国土交通省ホームページ 経営事項審査の審査基準の改正等について
◆今回の経審改正に関するQ&Aは、こちらをご覧ください。
◆このページを印刷される場合は、こちらをご利用ください。(PDFファイル:188KB)
【本件に関するお問い合せ先】
ワイズ公共データシステム(株)
TEL:026-232-1145(代) FAX:026-232-1190
E-mail:[email protected]
担当 : 山浦、大山